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【川崎市にお住いの方】介護保険住宅改修費の支給額は20万円です。対象のトイレ改修工事や、再度20万円まで利用できるケースなどを解説します。自己負担を大幅に減らせる「受領委任払い制度」と届出事業者、工事を依頼する業者の選び方もまとめています。
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介護保険制度では、在宅の要介護者等が行った「住宅の改修」や「福祉用具の購入」に対する費用の一部が、保険給付の対象となっています。これにはトイレも含まれており、すでに全国的にも多数の利用実績があります。まずは簡単に介護保険サービスの概要や対象者をおさらいし、続いて川崎市で使える「介護保険住宅改修」の概要について説明していきます。
介護保険サービスは川崎市(保険者)運営している制度で、40歳以上の方が「被保険者」となり介護保険に加入することになっており、要介護認定において介護が必要と認定された65歳以上の方であれば、サービスを受けることができます。また40〜64歳までの人は、介護保険で規定している特定疾病が原因で、要介護状態や要支援状態と認定された場合にサービスを受けることができます。
続いて、川崎市が実施している介護保険サービスの住宅改修について説明します。
上記が対象ですが、要介護認定や要支援認定を申請する前に住宅改修を行った場合は保険給付の対象外となるため注意しましょう。また要介護認定や要支援認定の新規申請中および、区分変更申請中に改修を行った場合でも、保険金給付は認定結果が出てからとなります。認定結果で「非該当」となった場合は、全額自己負担となるため注意しましょう。
被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。
改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。なお申請先は、各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者となります。
被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。
上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。
▼対象となるトイレの改修工事の例
▼対象外となるトイレの改修工事の例
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に相談・確認をしてください。
支給限度基準額は20万円です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。
過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。
自己負担の割合は、負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。
介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ書類を提出する必要があります。
▼工事前に提出が必要な書類
上記以外では、複数の箇所を改修する場合、それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。
また理由書は、介護予防サービスを利用中の方であれば、地域包括支援センターの介護予防ケアプラン作成担当者です。介護(介護予防)サービスを利用していない方は、介護支援専門員、地域包括支援センター、住環境福祉コーディネーター2級以上の方、理学療法士、作業療法士が作成します。
▼工事後に提出が必要な書類
上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。
上述のように対象となる工事であれば、介護保険制度の住宅改修を申請し承認されることで保険金が給付されます。ただし原則として、費用はいったん被保険者が全額を立て替えて支払ったのちに還元される償還払いであるため、一時的な自己負担金額が大きくなることがあります。このとき「受領委任払い制度」を利用すれば自己負担金額を大きく減らせるのをご存じでしょうか?
受領委任払い制度とは、被保険者の一時的な全額負担が不要となる制度です。被保険者は、自己負担分(負担割合証に記載された1割~3割のいずれか)のみを支払うだけで住宅改修等が行えます。残りの9割から7割については、川崎市が受領委任払い取扱事業者に直接支払うことになるため、被保険者の負担が大幅に軽減されるという仕組みです。
「受領委任払い取扱事業者」として川崎市に登録されている事業者を選び、改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認しておくことをおすすめします。
川崎市・介護保険課の公式ホームページ内『川崎市 _ 住宅改修費の請求(自宅のバリアフリー改修をする場合)』に、一覧表へのリンクが掲載されています。
2024年9月1日時点、川崎市に登録のある受領委任払い取扱い事業者は200社を超えています。満足・納得のいく改修工事を行ってくれる事業者に依頼するには、その中から絞り込んでいく必要があります。以下に住宅改修サービス事業者を選ぶときや契約する際の注意点をまとめましたので、事業者選びのポイントとして役立ててください。
もっとも重要なことが、施主(依頼する側)の要望です。被保険者の心身の状態、生活習慣、住宅の状況などから「どのような住宅改修が必要か(希望するか)」を明確にしておきましょう。ここが曖昧だと見積もりが取れませんし、相見積もりを取り寄せて比較することもできません。「希望する工事が含まれていない」など後からトラブルになるおそれもあるため、できる限り詳しくまとめておきましょう。
介護保険における住宅改修では、被保険者の身体の状態に応じて取り付ける設備などの種類・位置などが大変重要となります。このため建築に関する実績だけでなく、介護や福祉に関連した知識や実績のある事業者だと安心です。相談する際に、介護関連の住宅改修も問題なく請け負ってもらえるか確認するようにしましょう。
上記に付随しますが、介護保険における住宅改修は被保険者の身体の状態、生活習慣などにより内容が大きく変わります。このとき、事業者側だけの意見や判断で進んでしまうと失敗・後悔するおそれがあります。被保険者やご家族、ケアマネジャーなどの意見もしっかり聞き入れた上で工事計画などを立ててくれる事業者を選びましょう。
見積もりなどに記載された住宅改修工事の内容に、被保険者やご家族が希望した内容が反映されているか、予算に応じた改修計画になっているかを必ず確認してください。見積もりの内容が分かりやすく書かれていることも重要です。「◯◯工事一式◯円」といった曖昧な見積もりでは具体的な内容が確認できず、トラブルの元になるだけでなく、介護保険の住宅改修も申請できないため注意してください。
1社だけの見積もりでは、その金額が適正かどうかが判断しづらくなります。そのため数社から見積もりを取ることが大切です。正しく比較するためにも「同じ希望・条件」を伝えてください。また改修工事の内容も見比べてみることも重要です。
介護保険の住宅改修は、被保険者の心身の状態や生活習慣、住宅の状況などによって内容が大きく変わります。なかには、リハビリ専門職などの意見も交えた綿密なプランが求められることもあります。そうした外部との連携・調整が可能な事業者だとより安心です。
住宅改修の工事中は、どうしても振動や騒音が発生してしまうことがあります。不要なトラブルを避けるためにも、近隣への挨拶や説明などの配慮がきちんとできる事業者を選びましょう。また、工事で発生した産業廃棄物を適正に取り扱う事業者であることも重要です。産業廃棄物収集運搬業許可や処理業許可を持っている事業者か、許可を持つ外部の業者に委託している事業者を選びましょう。
現地調査をした上で見積もりを作成するのが基本です。現地を見ずに概算で出してきた見積もりのまま契約することのないように注意しましょう。また契約時には、書面に工事各項目の数量・仕様といった情報がきちんと記載されているかなども確認しましょう。
改修工事の完了後に「工事完了報告書」や「保証書」などを発行してくれる事業者が望ましいでしょう。また、被保険者の身体の状態に変化が生じたときに対応してもらえるよう、工事後にもモニタリングをしてくれるなど、アフターサービスがある事業者だとより安心です。
介護保険の住宅改修(トイレ改修)についてのよくある質問と、その回答をまとめました。ぜひこちらも参考にしてください。
介護保険の住宅改修は、事前申請・承認が必要です。申請前や承認がおりる前に始めた工事は保険金の支給対象外となってしまうため注意してください。
通常は申請書類が受理されてから一週間ほどで承認・不承認の通知が届きます。ただし内容に不備があった場合や理由が不明確なものなどでは、審査および書類の再提出などで時間を要するため、さらに延びる可能性があります。
被保険者が入院中の場合は、住宅改修が必要と認められません(住宅改修費の支給対象外です)。ただし退院後に備えて事前の住宅改修を必要とするケースもあるため、その場合は川崎市に相談して申請し、承認を受けたのち住宅改修を行ってください(※)。
※住宅改修費の支給申請は、被保険者が退院して自宅に戻ってからとなります
▼増改築の場合
「新たに居室を設ける」などという場合は住宅改修費の支給対象外です。しかし「トイレ空間の拡張に伴って和式から洋式に取り替える」といった場合は「洋式便器等への取り替え」に係る費用のみ支給対象となります。
また介護保険における住宅改修費の支給対象外であっても、川崎市の「高齢者住宅改造費助成事業」の対象と なる場合もあります。工事を始める前に、各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーショ ンの介護給付担当に相談してみましょう。
▼大規模な付帯工事の場合
トイレの交換に伴う付帯工事が大規模になる場合は、住宅改修費の支給対象外となることがあります。工事を始める前に、各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーショ ンの介護給付担当に相談してみましょう。
住宅改修のために被保険者がみずから材料を購入し、本人や家族が住宅改修を行った場合、「材料の購入費」が住宅改修費の支給対象となります。この場合でも、事前申請・承認を受けた後に材料を購入してください。
当社は川崎市の受領委任払取扱い事業者です。お客様は、自己負担分(負担割合証に記載された1割~3割のいずれか)だけで住宅改修等が行えますので、一時的な全額自己負担の必要性がございません。
当社では、施工責任者が建物の診断やお客様からのご説明・希望されているイメージを元に改修計画を立案し、実際の施工内容を現地調査の際に説明させていただきます。お一人お一人異なるお身体の状態・生活習慣はもちろん、ケアマネジャーなど専門的なご意見もしっかりと踏まえて提案させていただきますので、どうぞご安心ください。
また工事完了後はお客様に使用方法や安全性を丁寧に説明させていただき、「工事保証書」も発行いたします。川崎市で介護保険を使ったトイレ改修工事をご検討中の方はぜひ一度、お気軽に当社までお問い合わせください!
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