川崎市のお風呂リフォームで使える補助金・助成金【2025年】

川崎市にお住まいの方へ、お風呂のリフォームに使える補助金・助成金の最新情報をお届けします。市が主体の「介護保険制度住宅改修」や「高齢者住宅改造費助成事業」のほか、国土交通省が発表した「子育てグリーン住宅支援事業」の最新情報も掲載しています!

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川崎市のお風呂リフォームで使える補助金・助成金【2025年】

【川崎市が主体】お風呂のリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

まずは2025年3月現在、川崎市が主体となって実施しているお風呂のリフォームに利用可能な介護保険制度の住宅改修と、高齢者住宅改造費助成事業を紹介します。

介護保険制度住宅改修

介護保険制度は、第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)が受けることができるサービスです。

川崎市:介護保険住宅改修支援事業補助金について

概要

本制度の住宅改修は介護保険サービスの一環です。利用者(被保険者)の心身および住宅の状況などから考慮し、自立した日常生活を送る上で必要であると認められた場合に、ルールに則り一定額の保険金が給付されます。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

要介護・要支援の認定を受ける前に住宅改修工事を行うと、保険金の給付対象外となるため注意が必要です。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中の方も認定結果を待っての給付となるためタイミングに気をつけましょう。申請の結果、非該当になった場合は全額自己負担となってしまいます。

対象となる住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

住宅改修工事の前に申請し承認を受けてください。承認が得られる前に工事に着手してしまうと給付の対象外となってしまう場合があります。なお申請先は、各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者となります。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身および住宅の状況を考慮し、改修工事が必要であると認められた場合に適用されます。一方「被保険者が居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。

支給対象工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

保険金の給付対象となる工事は上記のとおりです。ただし、被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。

▼対象となるお風呂の改修工事の例

  • 浴室への手すりの取付け
  • 浴室の床に滑り止めマットを固定
  • 浴室の床のかさ上げ(段差解消)
  • 段差解消にともなう脱衣所等の床上工事や立ち上がり設置工事 など

介護保険制度の住宅改修では、お風呂に取り付ける手すりの素材は基本的に樹脂製を想定しています。ただし被保険者の希望または必要性に応じて素材を選べる場合があります。

▼対象外となるお風呂の改修工事の例

  • 単に古くなったという理由でリフォームした場合
  • 浴室の床に滑り止めマットを敷く(置く)だけの場合
  • 取付けに際して工事を伴わない手すりの設置(※) など

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
上記のほかにも、保険金の給付対象となる工事・ならない工事が細かく規定されています。申請前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に相談・確認をしてください。

支給限度基準額

20万円を上限に給付されますが、一度に使い切らなくても構いません。残った場合、残高は各窓口で確認できます。なお20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。

▼再度20万円まで利用できるケース

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

すでに介護保険制度の住宅改修工事で保険金の給付を受けたことがある方でも、上記どちらかに該当する場合は再度申請し20万円まで利用できるケースがあります。ただし、再度の利用が適用されるのは同一住宅・利用者1人あたり1回までです。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合でも持ち越しはされません。

自己負担額

たとえば自己負担額が1割の方は、支給上限額(20万円)まで利用した場合、2万円が自己負担(保険金の給付額は18万円)となります。自己負担の割合は、負担割合証で確認できます。

申請先と必要書類

介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ書類を提出する必要があります。

▼工事前に提出が必要な書類

  • 住宅改修支給申請書
  • 委任状(被保険者本人や家族以外の方が申請する場合)
  • 介護保険受領委任払いに係る委任状(受領委任払い制度を利用する場合)
  • 工事の見積り書(◯◯工事一式などは不可)
  • 理由書
  • 住宅改修工事前・工事後(予定)の状態が確認できる写真や図面等
  • 所有者の承諾書(被保険者本人や家族以外が所有する賃貸マンションなどの場合)

お風呂以外の場所もあわせて改修工事をする場合は、各工事の関連性について調査が行われます。工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められたらすぐに提出できるようにしておきましょう。

また理由書は、介護予防サービスを利用中の方であれば、地域包括支援センターの介護予防ケアプラン作成担当者です。介護(介護予防)サービスを利用していない方は、介護支援専門員、地域包括支援センター、住環境福祉コーディネーター2級以上の方、理学療法士、作業療法士が作成します。

▼工事後に提出が必要な書類

  • 被保険者の氏名が記入された領収書(原則として原本)
  • 内訳書(受領委任払い制度の場合は、負担割合に応じて9割分から7割分の金額も明記)
  • 工事後の写真(改修後の日付け入り)
  • 住宅改修工事内容変更届出書

このほか工事の内容や被保険者および住宅の状況などにより、必要書類が追加になることがあります。書式などとあわせて各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

一般的に、介護保険制度の住宅改修を利用する場合であっても、工事費用は被保険者が一時的に立て替えることになります。ただし「受領委任払い制度」を利用すれば、立て替え金額を抑えることができます。

概要

本制度を利用すると、事業者には負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りの7〜9割は川崎市が直接、事業者に支払います。

制度の利用方法

川崎市に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認しておくことをおすすめします。

受領委任払い取扱事業者

川崎市・介護保険課の公式ホームページ内『川崎市 _ 住宅改修費の請求(自宅のバリアフリー改修をする場合)』に、一覧表へのリンクが掲載されています。なお、当店は川崎市の「受領委任払い取扱い事業者」です!安心してお申し付けください。

高齢者住宅改造費助成事業

本事業は高齢者の支援・介護が目的のリフォームに使える助成金です。以下は要点をまとめていますので、より詳細な内容を確認したい方は川崎市公式HPの「高齢者住宅改造費助成事業」をご覧ください。

概要

身体機能の低下により支援・介護が必要となった高齢者が、安全に安心して在宅生活を続けられるようにするための住宅改造費用を支援する制度です。また子供などの介護者の身体的・精神的負担を軽減することも目的としています。

対象者

川崎市内に居住し、介護保険法に基づく要介護認定が「要支援1、2」又は「要介護1〜5」と認定された65歳以上の高齢者で、なおかつ住宅の改造が必要であると認められた方が対象です。 ただし「川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業」において、既に給付金を受け取った方は対象外となるためご注意ください。

またサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者で有料老人ホームと同等のサービスを受けている方は、サ高住が「施設」とみなされるため対象外となります。

対象となる工事

  • 形状変更が必要とされる浴槽の取替え工事
  • 上肢機能の低下に伴って必要な温水洗浄便座の設置工事
  • 階段への昇降機の取付け工事
  • 操作が簡単な水栓器具への取替え工事
  • 車イスの使用に伴い高さの変更が必要な洗面台・台所の取替え工事
  • 介護保険の住宅改修のトイレ工事に伴う水洗化工事

※対象者、家屋の状態、工事内容によっては上記に該当しても助成対象外となることがあります

工事は、対象者の日常的な生活動作である移動・食事・排泄・入浴および関連する動作能力の低下を補うもの、かつ介護者の労力を軽減するものである必要があります。また最小限の工事であること、申請に先立ち事前相談が必要になることなど、細かな規定があるため注意しましょう。

▼対象外となる工事の例

  • 介護保険制度の住宅改修対象工事
  • 新築・増築にかかる工事、居室・浴室・トイレ等の新設工事
  • 介護保険制度の福祉用具貸与で日常生活が続けられる工事
  • 単なる家屋の老朽化や故障などに伴う工事
  • 借家等における共用部分の工事 など

▼助成額と助成基準
上限は100万円で、【基本額×助成率】によって歳出されます(1円未満は切り上げされます)。基本額とは、実際の工事金額から本制度の対象外となる工事金額を差し引いた額です。交付されるのは、基本額と助成額の上額100万円とを比較して、どちらか少ない額となります。また助成率については以下を参照してください。

▼助成率

  • 階層1(助成率100%):生活保護法における被保護世帯など
  • 階層2(助成率95%):川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業実施要綱に基づく確認証の交付を受けた者
  • 階層3(助成率90%):市民税世帯非課税(階層1・2を除く)
  • 階層4(助成率75%):市民税本人非課税(階層1〜3を除く)
  • 階層5(助成率2/3):市民税課税(合計所得金額200万円未満)
  • 階層6(助成率50%):市民税課税(合計所得金額200万以上350万円未満)
  • 階層7(助成率0%):市民税課税(合計所得金額350万円以上)

※課税証明書は前年の所得に基づくもの、難しい場合は前々年の所得に基づくものとなります

申請先と必要書類

お住まいの地域の「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」です。申請時と工事後とでは必要な書類が違う点にも注意してください。

▼必要書類(申請時)

  • 工事計画書
  • 工事見積書の写し
  • 撮影日が入った改造前の写真
  • 家屋所有者の承諾書(必要に応じ)
  • 工事対象商品のカタログの写し

工事を請け負う業者も把握しているはずですが、施主のほうでも理解しておくことで抜け・漏れを防げるでしょう。

▼必要書類(工事後)

  • 高齢者住宅改造工事完成届
  • 工事施行者の請求書の写し
  • 完成後の状況が明らかな写真(撮影日が入ったもの)
  • そのほか、必要と認められた書類(建築確認申請が必要な工事における検査済証等)

提出先は「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」です。提出が遅れると助成金の振り込みも遅れてしまうため、速やかに提出することが大切です。

助成可否から交付まで

  1. 事前相談(お住まいの地域の区役所高齢・障害課または地区健康福祉ステーション)
  2. 書類作成と申請
  3. 訪問調査(区役所の職員および専門家による内容審査・訪問調査)
  4. 助成可否の決定通知書送付(対象者宅に送付)
  5. 確認済証を区役所に提出(建築確認申請が必要な工事の場合)
  6. 着手・完成
  7. 完成書類提出
  8. 助成金振込(内容審査等を経て約1〜2カ月後)

助成が決定する前に工事に着手した場合や、工事着手後に申請した場合は助成対象外となるため注意しましょう。また、工事内容を変更する場合も事前申請と承認が必要になります。

【国が主体】お風呂のリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

川崎市が主体となって実施している制度のほか、国が主体となっている補助金制度もあります。該当するご家庭はこちらも利用できます。なお、ここではお風呂のリフォームに関連する情報の要点のみをまとめています。より詳しく知りたい方は「子育てグリーン住宅支援事業」公式ホームページもご覧ください。

子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)

住宅省エネ2024キャンペーンの「子育てエコホーム支援事業」の後継事業として、国土交通省から実施が発表されたのが「子育てグリーン住宅支援事業」です。

概要

既存住宅の省エネ改修リフォーム工事に対して支援を行うものです。補助要件を満たした場合に補助金が交付されます。

対象者

以下1・2を満たす方が対象です。

  1. 「グリーン住宅支援事業者」と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方が対象です。工事請負契約等を締結していない工事は対象外となるため、業者選びにもご注意ください。
  2. リフォームする住宅の所有者等であることも対象の要件です。住宅の所有者等とは「住宅を所有し、居住する個人またはその家族」「住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人」「賃借人」「共同住宅等の管理組合・管理組合法人」が該当します。

※「グリーン住宅支援事業者」とは、工事発注者(施主)に代わって交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として予め本事業に登録をした工事施工業者です
※買取再販事業者も対象ですが、買取再販事業者から別の工事施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限られます

【詳細はこちらで確認できます】子育てグリーン住宅支援事業公式

必須工事と附帯工事

▼必須工事

  • 開口部の断熱改修
  • 躯体の断熱改修
  • エコ住宅設備の設置

お風呂でいうと「高断熱浴槽」などを設置する場合に必須工事の「エコ住宅設備の設置」の対象となります。

▼附帯工事

  • 子育て対応改修
  • 防災性向上改修
  • バリアフリー改修
  • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • リフォーム瑕疵保険等への加入

こちらはお風呂でいうと、家事負担の軽減に資する設備(浴室乾燥機)などを設置する工事が「子育て対応改修」の対象となります。

【詳細はこちらで確認できます】子育てグリーン住宅支援事業公式

補助額

  • Sタイプ:必須工事3種のすべてを実施(補助額上限60万円/戸)
  • Aタイプ:必須工事3種のうち2種を実施(補助額上限40万円/戸)

【詳細はこちらで確認できます】子育てグリーン住宅支援事業公式

補助対象となる工事の例

  • 必須工事:JIS A5532:2011に規定する、高断熱浴槽と同等以上の性能を有する浴槽の設置
  • 附帯工事:浴室乾燥機の設置(※)

※電気用品安全法に規定する電気乾燥機・電気温風機・換気扇またはファンコイルユニットおよびファン付コンベクターで、乾燥運転時に換気運転(換気扇との連動も可)と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの(浴室内の天井または壁に設置されるものに限る)

【詳細はこちらで確認できます】子育てグリーン住宅支援事業公式

▼対象とならない工事

  • ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
  • 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
  • リース設備の設置工事
  • 中古品を用いた工事 など

【詳細はこちらで確認できます】子育てグリーン住宅支援事業公式

▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります(小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります)。要件を満たしているかどうかについて詳しくは当店までお尋ねいただくか、「子育てグリーン住宅支援事業公式」をご確認ください。

登録事業者

2025年3月10日から事業者登録が開始される予定です。当店も登録予定です。

対象期間

申請開始は2025年3月下旬が予定されており、予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)が申請期間とされています。

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