川崎市のトイレリフォームで使える補助金・助成金一覧【2024年】

川崎市にお住いの方へ、トイレ工事に活用できる最新の補助金・助成金情報とその要件・限度額・対象工事・申請から交付までの流れまでを解説!一時的な金額負担が大幅に軽減される介護保険の受領委任払い制度や、国が主体の子育てエコホーム支援事業もご紹介!

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川崎市のトイレリフォームで使える補助金・助成金一覧【2024年】

【川崎市が主体】トイレのリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

2024年9月現在、川崎市が主体となって行っているトイレのリフォームに活用可能な補助金・助成金事業は「高齢者住宅改造費助成事業」「介護制度住宅改修」の2つです。要件などは以下の通りです。

高齢者住宅改造費助成事業

川崎市が単独事業として行っている高齢者住宅改造費助成事業は、高齢者の支援・介護を目的としたリフォームに活用できる助成金制度です。こちらでは要点のみをまとめていますので、より詳細な内容を確認したい方は川崎市公式HPの「高齢者住宅改造費助成事業」をご覧ください。

概要

身体機能が低下したことによって支援や介護を必要とする高齢者が、住宅の改造を行うことで在宅しながら安全に安心して生活が続けられるよう支援するための制度です。また子供などの介護者の身体的・精神的負担を軽減することも目的としています。

対象者

川崎市内に居住し、介護保険法に基づく要介護認定が「要支援1、2」又は「要介護1〜5」と認定された65歳以上の高齢者で、なおかつ住宅の改造が必要であると認められた方が対象です。 ただし「川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業」において、既に給付金を受け取った方は対象外となるためご注意ください。

またサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)に住んでいる高齢者で、有料老人ホームと同様のサービスを受けている方の場合も、サ高住が「施設」とみなされるため対象外となります。

対象となる工事

  1. 形状変更が必要とされる浴槽の取替え工事
  2. 上肢機能の低下に伴って必要な温水洗浄便座(ウォシュレット等)の設置工事
  3. 階段への昇降機の取付け工事
  4. 操作が簡単な水栓器具への取替え工事
  5. 車イスの使用に伴い高さの変更が必要な洗面台・台所の取替え工事
  6. 介護保険の住宅改修のトイレ工事に伴う水洗化工事

※対象者、家屋の状態、工事内容によっては上記に該当しても助成対象外となることがあります

トイレに関しては上記「2」「6」が対象となります。原則として、対象者の日常的な生活動作である移動・食事・排泄・入浴および関連する動作能力の低下を補うものかつ、介護者の労力を軽減するものである必要があります。また工事は必要最小限のものが対象で、申請前に事前相談が必要です。なお工事そのものが介護保険制度の住宅改修対象工事である場合も、本助成金の対象外です。そのほか以下のような工事も対象外のためご注意ください。

▼対象外となる工事の例

  • 新築・増築にかかる工事、居室・浴室・トイレ等の新設工事
  • 介護保険制度の福祉用具貸与で日常生活が続けられる工事
  • 単なる家屋の老朽化や故障などに伴う工事
  • 借家等における共用部分の工事 など

助成額と助成基準

助成額は上限100万円で【基本額×助成率】で算出されます(1円未満の端数は切り上げ)。また基本額は、実際の工事金額から本制度の対象外となる工事金額を差し引いた額です。交付されるのは、基本額と助成額の上額100万円とを比較して、どちらか少ない額となります。また助成率については以下を参照してください。

▼助成率

  • 階層1(助成率100%):生活保護法における被保護世帯など
  • 階層2(助成率95%):川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業実施要綱に基づく確認証の交付を受けた者
  • 階層3(助成率90%):市民税世帯非課税(階層1・2を除く)
  • 階層4(助成率75%):市民税本人非課税(階層1〜3を除く)
  • 階層5(助成率2/3):市民税課税(合計所得金額200万円未満)
  • 階層6(助成率50%):市民税課税(合計所得金額200万以上350万円未満)
  • 階層7(助成率0%):市民税課税(合計所得金額350万円以上)

※課税証明書は前年の所得に基づくもの、難しい場合は前々年の所得に基づくものとなります

申請先と必要書類

申請窓口は、お住まいの地域の「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」となります。また必要な書類は申請時と工事後で異なるため注意しましょう。

▼必要書類(申請時)

  • 工事計画書
  • 工事見積書の写し
  • 撮影日が入った改造前の写真
  • 家屋所有者の承諾書(必要に応じ)
  • 工事対象商品のカタログの写し

基本的には工事を請け負う業者も把握しているはずですが、施主のほうでも理解しておくことで抜け・漏れを防げるでしょう。

▼必要書類(工事後)

  • 高齢者住宅改造工事完成届
  • 工事施行者の請求書の写し
  • 完成後の状況が明らかな写真(撮影日が入ったもの)
  • そのほか、必要と認められた書類(建築確認申請が必要な工事における検査済証等)

提出先は同じく「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」です。提出が遅れると助成金の振り込みも遅れてしまうため、速やかに提出することが大切です。

助成可否から交付まで

  1. 事前相談(お住まいの地域の区役所高齢・障害課または地区健康福祉ステーション)
  2. 書類作成と申請
  3. 訪問調査(区役所の職員および専門家による内容審査・訪問調査)
  4. 助成可否の決定通知書送付(対象者宅に送付)
  5. 確認済証を区役所に提出(建築確認申請が必要な工事の場合)
  6. 着手・完成
  7. 完成書類提出
  8. 助成金振込(内容審査等を経て約1〜2カ月後)

助成が決定する前に工事に着手した場合や、工事着手後に申請した場合は助成対象外となるため注意しましょう。また、工事内容を変更する場合も事前申請と承認が必要になります。

介護保険制度住宅改修

介護保険制度に含まれる、住宅改修にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。

概要

要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。

対象となる住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。なお申請先は、各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者となります。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。

支給対象工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
  • 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事

▼対象外となるトイレの改修工事の例

  • 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
  • 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
  • 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
  • 非水洗を水洗化にするための工事費用

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に相談・確認をしてください。

支給限度基準額

支給限度基準額は20万円です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。

▼再度20万円まで利用できるケース

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。

自己負担額

自己負担の割合は、負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。

申請先と必要書類

介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ書類を提出する必要があります。

▼工事前に提出が必要な書類

  • 住宅改修支給申請書
  • 委任状(被保険者本人や家族以外の方が申請する場合)
  • 介護保険受領委任払いに係る委任状(受領委任払い制度を利用する場合)
  • 工事の見積り書(◯◯工事一式などは不可)
  • 理由書
  • 住宅改修工事前・工事後(予定)の状態が確認できる写真や図面等
  • 所有者の承諾書(被保険者本人や家族以外が所有する賃貸マンションなどの場合)

上記以外では、複数の箇所を改修する場合、それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。

また理由書は、介護予防サービスを利用中の方であれば、地域包括支援センターの介護予防ケアプラン作成担当者です。介護(介護予防)サービスを利用していない方は、介護支援専門員、地域包括支援センター、住環境福祉コーディネーター2級以上の方、理学療法士、作業療法士が作成します。

▼工事後に提出が必要な書類

  • 被保険者の氏名が記入された領収書(原則として原本)
  • 内訳書(受領委任払い制度の場合は、負担割合に応じて9割分から7割分の金額も明記)
  • 工事後の写真(改修後の日付け入り)
  • 住宅改修工事内容変更届出書

上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。

概要

施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは川崎市が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。

制度の利用方法

川崎市に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認しておくことをおすすめします。

受領委任払い取扱い事業者

川崎市・介護保険課の公式ホームページ内『川崎市 _ 住宅改修費の請求(自宅のバリアフリー改修をする場合)』に、一覧表へのリンクが掲載されています。

【国が主体】トイレのリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

川崎市ではなく、国が主体となって実施している補助金・助成金の中にも、トイレのリフォーム工事に活用できるものがあります。

子育てエコホーム支援事業(住宅省エネ2024キャンペーン)

子育て世帯・若者夫婦世帯が注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入、リフォームなどを行う際に活用できる支援制度です。本記事ではこのうち、「トイレのリフォーム」についての部分を詳しくお伝えします。全体の概要や詳細は「子育てエコホーム支援事業【公式】」もご確認ください。

概要

エネルギー価格や物価高騰の影響をダイレクトに受けやすい、子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ性に優れた新築住宅を取得する場合、または住宅の省エネ改修(リフォーム)等を行う際に要件を満たすことで一定額を支援するというものです。

対象者

  • 子育て世帯/若者夫婦世帯/その他の世帯
  • エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結しリフォーム工事をする方
  • リフォームする住宅の所有者等(※)

※住宅を所有し居住する、個人またはその家族。住宅を所有し賃貸に供する、個人または法人。賃借人。共同住宅等の管理組合・管理組合法人のいずれかを指します

上記を満たした方が対象です。なおエコホーム支援事業者とは「施主に代わって交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を施主に還元する者」として事前に当事業に登録した工事施工業者のことを指します。

▼子育て世帯/若者夫婦世帯とは

  • 子育て世帯:申請時点において18歳未満(※1)の子どもがいる世帯
  • 若者夫婦世帯:申請時点において夫婦かつ、どちらかが39歳以下(※2)の世帯

※1:2005年4月2日以降に出生
※2:1983年4月2日以降に出生

対象となる工事

  1. 開口部の断熱改修
  2. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
  3. エコ住宅設備の設置(トイレリフォームはここに含まれます)
  4. 子育て対応改修
  5. 防災性向上改修
  6. バリアフリー改修
  7. 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  8. リフォーム瑕疵保険等への加入

補助金の交付を受けるためには、上記「1〜3」いずれかの工事が必須となります。また「4〜8」については「1〜3」と同時に行う場合にのみ補助金の対象となります。また補助金の対象となるトイレは「節水型トイレ」で、節水に関する基準や機能が設けられているため、詳しくは当店までお尋ねいただくか、当事業「エコ住宅設備の設置【リフォーム】」のページをご覧ください。

補助額(補助上限)

  • 子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合:上限60万円/戸
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯が長期優良リフォームを行う場合:上限45万円/戸
  • その他の世帯:上限20万円/戸
  • その他の世帯が長期優良リフォームを行う場合:上限30万円/戸

上記は対象となる工事に対する補助上限額です。トイレに関しては、以下のように規定されています。

▼トイレは1台につき20,000〜22,000円

  • 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの以外):20,000円/台
  • 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの):22,000円/台

性能を証明する書類として、施工業者に納品した販売店または流通事業者等が発行する納品書の写しが必要です。

▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。要件を満たしているかどうかについて詳しくは当店までお尋ねいただくか、「子育てエコホーム支援事業公式HP」をご確認ください。

登録事業者

住宅省エネ2024キャンペーン公式サイト」で都道府県などの条件を指定して検索することができます。

対象期間

  • 交付申請の予約:2024年4月2日~2024年11月30日(ただし予算上限に達するまで)
  • 交付申請期間:2024年4月2日~2024年12月31日(ただし予算上限に達するまで)

期間にはまだ猶予がありますが、予算上限に達し次第締切となる可能性がありますので、お早めの申請がおすすめです。

当店は川崎市「受領委任払い取扱い事業者」および「住宅省エネ2024キャンペーン登録事業者」です!トイレの補助金申請はお任せください!

今回ご紹介してきた補助金・助成金制度のうち、「介護保険制度住宅改修の受領委任払い制度」および「子育てエコホーム支援事業」を利用する場合、工事を依頼する事業者の条件が指定されている点にご注意ください。

なお当店は川崎市の「受領委任払い取扱い事業者」および、国が主体の「住宅省エネ2024キャンペーン登録事業者」です。このため、介護を目的としたトイレリフォームを検討されているご家庭や、節水トイレへのリフォームを検討されている子育て世帯・若者夫婦世帯の方は、当店にご依頼いただくことで補助金・助成金を活用できる可能性があります。

川崎市、横浜市、東京都内でトイレリフォームをお考えの方はぜひ、お気軽に当店までご相談ください!

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