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【横浜市にお住いの方】トイレリフォームに利用できる補助金・助成金をご紹介!最大20万円(1割負担で18万円)の介護保険住宅改修や、国による支援制度をまとめています。自己負担を減らせる「受領委任払い制度」も解説しているので参考にしてください。
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横浜市が主体となって実施している介護保険サービスの住宅改修は、トイレリフォームに利用可能です。
介護保険制度に含まれる、住宅改修にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。
要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。
要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。
被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。
改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。なお申請先は、各区役所の保険年金課となります。
被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。
上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。
▼対象となるトイレの改修工事の例
▼対象外となるトイレの改修工事の例
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に相談・確認をしてください。
支給限度基準額は20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。また一定以上の所得がある方は、利用者負担2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となり、改修費用の支払日(領収書の日付)時点で該当する割合が適用されます。
▼再度20万円まで利用できるケース
過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担
※上記1〜6いずれかに該当する方
▼2割負担
※上記1・2いずれかに該当する方
▼3割負担
上記いずれにも該当しない方
介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ書類を提出する必要があります。提出先は区役所の保険年金課です。
▼工事前に提出が必要な書類
住宅改修の内容について(申請可能かどうかを含め)、事前に区役所の保険年金課へ相談するようにとのことです。また理由書はケアマネージャーが作成する必要があります。ケアマネージャーがいない場合は、区役所の高齢(・障害)支援課に相談してください。なお上記以外では、複数の箇所を改修する場合それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。
▼工事後に提出が必要な書類
上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて各区役所の保険年金課に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。
介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。
施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは横浜市が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。
横浜市に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に各区役所の保険年金課に確認しておくことをおすすめします。
横浜市公式ホームページ内『介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿』に、一覧表へのリンクが掲載されています。
横浜市ではなく、国が主体となって実施している補助金・助成金の中にも、トイレのリフォーム工事に活用できるものがあります。
子育て世帯・若者夫婦世帯が注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入、リフォームなどを行う際に活用できる支援制度です。本記事ではこのうち、「トイレのリフォーム」についての部分を詳しくお伝えします。全体の概要や詳細は「子育てエコホーム支援事業【公式】」もご確認ください。
エネルギー価格や物価高騰の影響をダイレクトに受けやすい、子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ性に優れた新築住宅を取得する場合、または住宅の省エネ改修(リフォーム)等を行う際に要件を満たすことで一定額を支援するというものです。
※:住宅を所有し居住する、個人またはその家族。住宅を所有し賃貸に供する、個人または法人。賃借人。共同住宅等の管理組合・管理組合法人のいずれか
上記を満たした方が対象です。なおエコホーム支援事業者とは「施主に代わって交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を施主に還元する者」として事前に当事業に登録した工事施工業者のことを指します。
▼子育て世帯/若者夫婦世帯とは
※1:2005年4月2日以降に出生
※2:1983年4月2日以降に出生
補助金の交付を受けるためには、上記「1〜3」いずれかの工事が必須となります。また「4〜8」については「1〜3」と同時に行う場合にのみ補助金の対象となります。また補助金の対象となるトイレは「節水型トイレ」で、節水に関する基準や機能が設けられているため、詳しくは当店までお尋ねいただくか、当事業「エコ住宅設備の設置【リフォーム】」のページをご覧ください。
上記は対象となる工事に対する補助上限額です。トイレに関しては、以下のように規定されています。
▼トイレは1台につき20,000〜22,000円
性能を証明する書類として、施工業者に納品した販売店または流通事業者等が発行する納品書の写しが必要です。
▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。要件を満たしているかどうかについて詳しくは当店までお尋ねいただくか、「子育てエコホーム支援事業公式HP」をご確認ください。
住宅省エネ2024キャンペーン公式サイトで都道府県などの条件を指定して検索することができます。
期間にはまだ猶予がありますが、予算上限に達し次第締切となる可能性がありますので、お早めの申請がおすすめです。
横浜市でトイレリフォームに活用できる「介護保険制度住宅改修の受領委任払い制度」と「子育てエコホーム支援事業」をご紹介してきました。いずれも、各事業に登録している業者に工事を依頼することが要件となる点に注意しましょう。
なお当店は「住宅省エネ2024キャンペーン登録事業者」です。節水トイレへのリフォームを検討されている子育て世帯・若者夫婦世帯の方は、当店にご依頼いただくことで補助金・助成金を活用できる可能性があります。横浜市でトイレリフォームをお考えの方はぜひ、お気軽に当店までご相談ください!
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